「公の施設」の管理運営主体については、これまで公共性の確保の観点から、地方自治法により公共的団体等に限定(管理委託制度)されていましたが、地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月公布、9月に施行され、民間事業者等にも「公の施設」の管理運営を委ねることを可能とした指定管理者制度が導入されました。
この指定管理者制度の導入により、改正前の管理委託制度に基づき管理を行っている「公の施設」について、平成18年9月から地方公共団体は、施設を直営で管理するか指定管理者制度により管理するか判断しなければならなくなりました。
今後、地方公共団体は「公の施設」の運営における指定管理者制度の運用について様々な視点から検討し、適切な運営に努めることが求められています。 |